◆
健康福祉委員長(
中村勇司君) ただいま議長から指名がございましたので、
健康福祉委員会における審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 本
委員会に付託されました議案は、議案第3号 平成21年度神栖市
国民健康保険特別会計(
事業勘定)
補正予算(第3号)ほか3件であり、去る12月17日に
委員会を開催し、副市長を始め、
関係部課長等の出席を求め、慎重な審査を行いました。 付託された議案で、特に論議の対象となりましたのは、議案第8号
指定管理者の指定について、
若松児童館の選定された理由等についてでありました。休憩中を含め、
執行部との間で活発な
質疑応答が交わされた次第であります。
慎重審査の結果、付託された議案は
全会一致をもちまして原案のとおり可決すべきものと決定をした次第であります。 以上、審査の経過と結果について申し上げましたが、本
委員会の決定に対し
議員各位のご賛同をよろしくお願いを申し上げ、報告を終わります。
○議長(
山本守君) 次に、
教育環境委員長から同
委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。
委員長、5番、
五十嵐清美議員。
--------------------------------------- 平成21年12月22日
神栖市議会 議長 山本 守様
教育環境委員会 委員長 五十嵐清美 教育環境委員会審査報告書 本
委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第103条の規定により報告します。
記議案番号件名審査の結果議案第7
号平成21年度神栖市
水道事業会計補正予算(第1号)
原案可決議案第9
号指定管理者の指定について
・かみす聖苑及びは
さき火葬場原案可決 主な発言の要旨〔議案第7号〕問 人員の補充はどのような形で行われたのか。
新規採用なのか、職員の
人事異動によるものなのか。答 職員の
人事異動によるものです。問 消火栓を設置するということだが、
地区ごとの個数を伺いたい。答 23基の設置を予定しています。場所については
石油備蓄交付金を使う関係で旧
神栖地域での設置を予定しています。〔議案第9号〕問
指定管理者の5年という期限についてどう考えているのか。答
近隣市町の
指定管理者の期限なども踏まえた上で、サービスの継続性、安定性をかんがみ5年としたところです。問 3社で有限
会社か
みす葬祭を設立したようだが、市内の他の4業者はどうしたのか。答 か
みす葬祭に加入していただければ、
指定管理者の選定に加わることが可能になると思います。市のほうでは広く業者を受け入れるつもりです。問 新たに
指定管理者になった場合、職員は引き続き雇用する条件なのか。答 今回の
指定管理者では、
嘱託職員に関しては採用を継続していただきたいと事前に申し述べさせていただいております。そのあたりは
十分指定管理業者も理解しているところです。
--------------------------------------- 〔教育環境委員長 五十嵐清美君 登壇〕
◆
教育環境委員長(
五十嵐清美君) ただいま議長からご指名がございましたので、
教育環境委員会における議案第7号 平成21年度神栖市
水道事業会計補正予算(第1号)、議案第9号
指定管理者の指定について、かみす聖苑及びは
さき火葬場の2件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 去る12月17日に
委員会を開催し、副市長及び
教育長を始め、
関係部課長等の出席を求め、慎重な審査を行いました。 特に論議になりましたのは、
管理者指定後の職員の雇用について、
指定管理者の期限などであり、休憩中を含め、
執行部との間で活発な
質疑応答が交わされた次第であります。
慎重審査の結果、付託された議案は
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上、審査の経過と結果について申し上げましたが、本
委員会の決定に対しまして
議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げ、報告を終わります。
○議長(
山本守君) 次に、
都市産業委員長から同
委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。
委員長、18番、
三好忠議員。
--------------------------------------- 平成21年12月22日
神栖市議会 議長 山本 守様
都市産業委員会 委員長 三好 忠
都市産業委員会審査報告書 本
委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第103条の規定により報告します。
記議案番号件名審査の結果議案第4
号平成21年度神栖市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)
原案可決議案第10
号指定管理者の指定について
・神栖市
矢田部サッカー場原案可決議案第11号
神栖市道路線の認定について
原案可決 主な発言の要旨〔議案第10号〕問
矢田部サッカー場の
利用状況や一般の方からの意見、要望等について伺いたい。答 平成20年度実績で7万5,315人の
利用者があります。
アンケート等によりますと、
日本サッカー協会公認のグラウンドのため
利用者には好評で、ほとんどあきのない状況で使用されております。〔議案第11号〕問
行きどまりになるようなところを何のために認定するのか伺いたい。答
都市計画法の
開発行為の中で、一定の基準、
回転広場などがあれば、
行きどまり道路でも受領することになっております。問
営利目的でも法的にクリアすれば全部認定するということか伺いたい。答
開発行為や営利以外の寄附行為については、
都市計画法や神栖市私道の
寄附受領基準に基づき、認定したいと考えております。問 8-1758線は県から払い下げをし、市で認定するということか。路線の
名称県道平泉・潮来線はなくなるのか伺いたい。答 8-1758線は、
バイパス鹿島港
潮来インター線ができ旧道となったため、
県道平泉・潮来線の一部を県から移管を受け、市道として認定するものです。
--------------------------------------- 〔都市産業委員長 三好 忠君 登壇〕
◆
都市産業委員長(三好忠君) ただいま議長からご指名がございましたので、
都市産業委員会における審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 本
委員会に付託されました議案は、議案第4号 神栖市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)のほか2件であり、去る12月17日、
委員会を開催し、副市長を始め、
関係部課長の出席を求め、慎重な審査を行いました。 付託された議案で、特に論議の対象となりましたのは、議案第10号では
矢田部サッカー場の
利用状況や
利用者の声について、議案第11号では
開発行為等による市道の
認定基準についてなどであり、休憩中を含め、
執行部との間で活発な
質疑応答が交わされた次第であります。
慎重審査の結果、議案第4号及び議案第10号については
全員一致をもって、議案第11号については賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、審査の経過と結果について申し上げましたが、本
委員会の決定に対し
議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げまして、報告を終わります。
○議長(
山本守君) 以上で
委員長報告を終わります。 これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
--質疑がないようですから、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、議案第2号 平成21年度神栖市
一般会計補正予算(第6号)に対する討論に入ります。
--討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第2号 平成21年度神栖市
一般会計補正予算(第6号)を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第3号 平成21年度神栖市
国民健康保険特別会計(
事業勘定)
補正予算(第3号)に対する討論に入ります。
--討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第3号 平成21年度神栖市
国民健康保険特別会計(
事業勘定)
補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第4号 平成21年度神栖市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)に対する討論に入ります。
--討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第4号 平成21年度神栖市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第5号 平成21年度神栖市
介護保険特別会計補正予算(第1号)に対する討論に入ります。
--討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第5号 平成21年度神栖市
介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第6号 平成21年度神栖市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)に対する討論に入ります。
--討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第6号 平成21年度神栖市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第7号 平成21年度神栖市
水道事業会計補正予算(第1号)に対する討論に入ります。
--討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第7号 平成21年度神栖市
水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第8号
指定管理者の指定について、
神栖市立若松児童館に対する討論に入ります。 16番、
小山茂雄議員。 討論は登壇をお願いします。 暫時休憩します。
△休憩 午後2時16分
△再開 午後2時16分
○議長(
山本守君) 再開します。 〔16番
小山茂雄君 登壇〕
◆16番(
小山茂雄君) 私、この本案に対して反対、賛成という以前に、この前も言いましたけれども、この議題が、地元の業者、いろいろな業者ありますけれども、やれることは地元の業者になるべくやらせてやってくれと、何で東京に本社がある
会社にやらせるのかということでございまして、そのほかに他意はございませんけれども、それを反対、賛成で決をとるのは構わないですけれども、私は、くどく言いますけれども、なるべくこの景気の悪さの中で地元でできる仕事は地元の業者になるべくやらせていただきたいということでございます。 以上で私の意見は終わります。 〔「反対か賛成の意見を言わなければだめだろう」と言う人あり〕
◆16番(
小山茂雄君) それでよって、反対ということでありますなら、採決をしてもらっても結構でございます。 〔発言する人あり〕
◆16番(
小山茂雄君) それでいいんだろう。
○議長(
山本守君) 趣旨が反対討論だからいいんです。
◆16番(
小山茂雄君) いいんじゃないか。
○議長(
山本守君) 暫時休憩します。
△休憩 午後2時19分
△再開 午後2時20分
○議長(
山本守君) 再開いたします。 ほかに討論はございませんか。
--討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第8号
指定管理者の指定について、
神栖市立若松児童館を採決いたします。 採決は起立により行います。 本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。 本案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
山本守君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、議案第9号
指定管理者の指定について、かみす聖苑及びは
さき火葬場に対する討論に入ります。
--討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第9号
指定管理者の指定について、かみす聖苑及びは
さき火葬場を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第10号
指定管理者の指定について、神栖市
矢田部サッカー場に対する討論に入ります。
--討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第10号
指定管理者の指定について、神栖市
矢田部サッカー場を採決いたします。 本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。 お諮りいたします。 本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議なしと認め、さよう決しました。 次に、議案第11号
神栖市道路線の認定についての討論に入ります。
--討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議案第11号
神栖市道路線の認定についてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する
委員長報告は
原案可決であります。 本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議あり」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議がありますので、起立により採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
山本守君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。
---------------------------------------
△日程第2 波崎町
柳川土地区画整理事業調査特別委員会審査・調査結果報告の件
○議長(
山本守君) 日程第2、波崎町
柳川土地区画整理事業調査特別委員会審査・調査結果報告の件を議題といたします。 これより同特別
委員会の経過並びに結果の報告を求めます。
委員長、9番、伊藤大議員。
--------------------------------------- 平成21年12月22日
神栖市議会 議長 山本 守様 波崎町柳川土地区画整理事業調査特別
委員会 委員長 伊藤 大
委員会審査・
調査報告書 平成21年第3回
神栖市議会定例会において、当
委員会に付託されました「平成21年度神栖市
一般会計補正予算(第5号)」及び「波崎町柳川土地区画整理組合に対する損失補償問題について」の審査・調査の経過並びに結果について
神栖市議会会議規則第103条の規程に基づき別紙のとおり報告します。 波崎町柳川土地区画整理事業調査特別
委員会報告書 波崎町柳川土地区画整理事業調査特別
委員会に付託されました「平成21年度神栖市
一般会計補正予算(第5号)」及び「波崎町柳川土地区画整理組合に対する損失補償問題について」審査・調査の結果報告をいたします。1.審査・調査事件 (1)平成21年度神栖市
一般会計補正予算(第5号) (2)波崎町柳川土地区画整理組合に対する損失補償問題について2.
委員会の開催日 (1)平成21年9月30日 (2)平成21年10月1日 (3)平成21年10月7日 (4)平成21年12月16日3.審査・調査の経過 (1)平成21年9月30日 本会議において、波崎町柳川土地区画整理事業調査特別
委員会の設置を求める要望が提出されたことに伴い、同特別
委員会が13人の委員をもって設置された。 (2)平成21年10月1日 当該土地区画整理組合の3人の理事から事業に対する説明を受けながら、審査・調査を行った。また、議案第11号 平成21年度神栖市
一般会計補正予算(第5号)については、審査・調査の結果
全会一致をもって可決すべきものと、10月2日開催の議会へ報告をいたしております。 (3)平成21年10月7日 当該区画整理事業に携わった現役の市職員5人の出席を求め、波崎町柳川土地区画整理事業に対する個々のかかわりについて説明を受け、審査・調査を行った。 (4)平成21年12月16日 当該区画整理事業調査特別
委員会の最終報告書の確認を行った。4.審査・調査の結果 (1)波崎町柳川土地区画整理事業と損失補償について ① 波崎町が損失補償することを前提にして、波崎町が計画し主導実施した土地区画整理事業であった。 ② 損失補償契約の詳細を、神栖市との合併協議会に説明していない。 (2)波崎町が取得した68区画の保留地について ① 68区画の売買は、合併調印式が終わり合併直前の7月になってから行われた。 ② 土地区画整理組合側では、この売買契約について認識していなかった。 (3)損失の事実上の確定について ① 当初事業計画では坪約17万円だったものを、平成15年9月全区画坪約6万3,000円に値下げ販売を決定した時点で、損失が出ることが認識できた。 ② 波崎町は、この問題の解決を怠り現在に至ってしまった。 ③ 値下げ販売は、議員協議会で報告、了解を得てから実施した。 (4)損失補償請求と組合から金融機関への償還額について ① 平成20年11月13日に(株)常陽銀行及び銚子信用金庫が提訴し、平成21年9月10日の判決により、神栖市が約11億4,000万円を支払うことになった。 ② 常陽銀行・銚子信用金庫からの借入金は14億5,250万円であるが、そのうち組合からの償還金は、5億9,160円にとどまっている。 以上の審査・調査内容から判断できるように、当該土地区画整理事業は、組合施行といわれながら、波崎町が主導して事業が進められていたこと。また、波崎町は、平成15年9月の時点で損失が発生することを認識していたにもかかわらず、損失補償契約に基づく支払いをしなかった。つまり、合併前にこの問題解決の可能性があったが、これをそのまま合併後の神栖市に引き継いでしまったことが原因となり、神栖市は東京地裁から約11億4,000万円の支払いを命じられたことが判明いたしました。 なお、会議中の主な発言の要旨とともに、本特別
委員会に
執行部から配付された資料(事業の経緯等)をあわせて、添付いたします。 (1)波崎町柳川土地区画整理事業と損失補償について 主な発言の要旨問 地元地権者から波崎町へ要望して、柳川土地区画整理組合を設立したのか伺いたい。答 (参考人)地元から、区画整理事業をやってくれと頼んだことはない。文教地区になるので区画整理をやったほうがよいと旧波崎町からきたので協力した。また、地権者は最初に町が損失補償をするというので、同意をしたのではないかと思う。問 柳川土地区画整理事業は地域住民や企業からの要望により行われたということで聞いているが、どういった経緯で行われたのか伺いたい。答 (参考人)昭和60年ころ、町のほうから柳川高校の周辺に約20ヘクタールの土地を集積し、小規模開発をしないかという話があり、基盤整備の協議に入っております。地権者から要望はしておりません。問 理事はどういう形で選ばれたのか伺いたい。答 (参考人)理事は柳川地区の高砂と二本松から6人選出されており、地権者の中で面積の多い人から選ばれております。問 事業認可を受けるまでに9年かかっているが、その間に町とはどのような協議がされたのか伺いたい。答 (参考人)1年に1回の理事会、町で決まったことを報告するときに理事会を開いております。問 地権者の皆さんに同意をもらったのは町の職員か伺いたい。答 (参考人)設立準備
委員会の前に、事業認可を県に提出するには地権者の署名、捺印が必要だということで最初は理事たちがもらって歩いた。3年後にもう一度認可をもらって歩いたが、そのときは、反対者が何名かいて説得に歩いたと記憶しております。問 事業計画は組合が作成したのか伺いたい。答 (参考人)当時の波崎町が作成しております。問 波崎町が損失補償した経緯について伺いたい。答 (参考人)町が債務保証をするということで地権者も同意しております。問 当時の地権者は、何の負担もせずに解散してしまったのか。答 (参考人)地権者の中で50万円でも100万円でも、わずかではあるが返済金の負担をしようとの話も出たが、波崎町でそれはしなくていいと言われた。問 波崎町が主導で行われた事業ということで考えていいのか伺いたい。答 (参考人)組合が計画したものではなく、町の計画で理事会が開かれ納得したものです。問 68区画を4億円で売却したときに、なぜ5区画残したのか伺いたい。答 (参考人)理事のほうに話はありませんでした。問 柳川土地区画整理事業の減歩率について伺いたい。答 (参考人)26.98%です。問 常陽銀行から9億9,250万円、銚子信用金庫から4億6,000万円の借り入れは区画整理組合で行ったのか。答 (参考人)土地区画整理組合で借入金の申し込みをしたことはない。土地区画整理組合の事務所は地元にないので、理事長の印は、波崎町役場にあったのではないか、地元では見たことがなかった。問 組合の役員の方が保証人になり借り入れしていないのはどうしてか伺いたい。答 (参考人)組合のほうからは借り入れの申し込みはしておりません。問 造成業者の選定は土地区画整理組合で行ったのか。答 (参考人)業者指名のようなことは、すべて旧波崎町役場がやってくれた。問 波崎町柳川土地区画整理組合の損失補償契約の債務額について、合併協議会にどの程度の周知をしているのか。答 詳細に説明した記録はありません。問 損失補償契約はどこで締結したのか。答 当時事務所がなかったため、波崎町役場で契約したと推測されます。問 組合の役員の話では、土地区画整理組合に会計責任者はいなかったということだが、18億円からの借り入れをしているに、会計処理管理をどこで行っていたのか。答 印鑑と通帳は、都市整備課で管理していました。土地区画整理組合の総会や役員会その他理事長の承認等を得て、その都度帳簿等つくって出し入れしていたように記憶しています。問 土地区画整理組合で最初に借り入れをしたとき、組合はかかわっていたのか、また、その会計帳簿は保存されているか伺いたい。答 担当になった13年以降については、役員会、総会等で了承を得てから借り入れをした記憶がありますが、設立当初に関してはわかりません。帳簿については、都市整備課から合併後の地域対策課へ引き継いでいますので、現在は、都市計画課に引き継がれていると思いますが、確認していません。 (2)波崎町が取得した68区画の保留地について 主な発言の要旨問 68区画の取得について合併協には伝わっていたのか。答 合併協には伝わっていません。問 組合の土地を買うことで、債務を減らすことは法的に問題はないのか。答 本会議でそういった説明をして、議決を得ているので法律上は問題ありません。問 土地の不動産鑑定は買うときに行っているのか。答 直近では15年6月に行っています。問 68区画の土地取得の目的は何なのか。答 新市に引き継ぐ実質的な損失補償額の減少、学童保育所、児童厚生施設の整備です。問 波崎町では、柳川土地区画整理組合の保留地を保育所等の公共用地に、使用する目的で68区画を購入しているが、神栖市では、この土地を販売しているのはなぜか伺いたい。答 当時の波崎町は購入した土地への、保育所建設の具体的な計画はありませんでした。この土地を引き継いだ神栖市にも具体的な計画はありません、将来的に代替地には使えるかもしれないが、現在は普通財産に分類してますので、市の方針により売却を進めています。問 今現在は幾らで売買しているのか。答 坪5万5,000円で販売しています。問 68筆坪5万5,000円で販売した場合幾らになるのか。答 3億5,300万円ほどになります。4,700万円ほど損失が出る見込みです。問 神栖町との合併協議が整った後に、柳川土地区画整理組合の保留地を波崎町が購入したのか。答 両町の合併協議が整ったのが平成17年2月下旬でした、約4億円での68区画購入契約は、平成17年7月の議会に提案されて議決されています。よって8月1日の合併直前に買い入れを行ったようです。問 合併の調印式が終わった後は、町の財政は凍結されるものと思っていたが、波崎町は合併直前の7月に3億9,900万円で、柳川土地区画整理組合から68区画購入しているがこの理由を伺いたい。答 土地区画整理組合には、12億円の債務があり、弁償させるため、上司の指示で土地購入事務を進め、7月14日に議会の議決を経て購入した。問 上司の指示で購入したということだが、12億円の全債務をなくせとの指示はなかったのか。また、当時の、波崎町の財政調整基金の状況を伺いたい。答 合併前に全債務を返還するというのは、聞いていませんでした。財政調整基金は10億円ぐらいであったかと、その中から4億円を
補正予算に財源充当した記憶があります。問 財政調整基金が10億円で、債務が12億円ということは、波崎町に支払い能力がなかったのではないか。答 財源は、財政調整基金だけではないので、予算のやりくりをとれたかもしれませんが、当時は4億円で土地を購入するとの指示でしたので、その事務処理をしたわけです。問 当時、内部で12億6,000万円ですべて買ってほしいというような協議というのはあったのか伺いたい。答 保留地が売れない状況でいたので、損失補償契約を結んでいる波崎町に処理の方法について合併前にお願いしていますが、町に全部買い上げてほしいというような協議ではなかったと思っています。問 この68区画、4億円の売買についても協議はしなかったのか。答 町と組合との協議は特になかったと記憶しています。売りに出している保留地を、町で4億円程度で購入するということなので、それに見合う68区画を販売したということです。問 平成17年7月13日の起案書は、上司の指示で手続をとったということですが、波崎町議会最後の
定例会に提出された、議案第36号
補正予算と議案第45号追加議案を提案するときの詳しいいきさつについて伺いたい。答 予算の議決をいただかないと準備行為はできても契約行為ができないことから、
補正予算の議決とともに速やかに13日に仮契約をし、14日に土地取得の議決をいただいたという流れだと思います。問 参考人の組合の理事長は、契約書を見たこともないし、印鑑を押したこともないと言っているが、この印鑑はだれが押したのか。理事長の許可は得なかったのか伺いたい。答 契約書の印鑑については、都市整備課長が保管、管理をし、基本的に印鑑は課長が押していたと思います。総会での報告や事後報告、または事前に電話等で、理事長には何らかの話はしていると思いますが、記憶が定かではないので今の段階では答えようがありません。問 組合から町へ請求書を出しているが、都市整備課の事務局が請求書を出したのか伺いたい。答 請求書については、都市整備課の事務局でつくったのは間違いないと思います。つくった時期については、明確に覚えていません。問 合併前に、もう波崎町はその損失の部分を用意できないという認識の中で、債務確定しないように5区画残したのか伺いたい。答 全額、全区画購入すれば、損失が確定して12億円全額補償しなければならないということがあったと思います。結果68区画になったというような感覚でおります。問 これらの手続について、異常な手続だと感じたことがあったのか。通常の仕事の範囲の中でやったことなのか感想を伺いたい。答 合併の調印が終わってから約何千項目の事務レベルのすり合わせをするに当たり、機械的なすり合わせに追われ、非常に時間がなかったのかなという思いがあります。問 どのような形で書類が保管されていたか。また、都市整備課から地域対策課にどのような形で引き継ぎがなされたか。答 平成17年度中は都市整備課にて保管しておりました。18年4月に地域対策課が本庁に移る際に段ボール箱に詰めて地域対策課の職員へ引き継ぎました。問 4億円もの売買契約に対して、課長一個人で売買契約書に印鑑を押していたのか。答 町とは限らず、一般に販売した保留地、一般町民に販売する契約書等に関しても、売ったときは課長が押印していたと思います。問 4億円の土地を購入するに当たり、理事会等を開いたかどうか。答 理事会等を招集した記録はありません。問 事前に土地区画整理組合に説明をしたのか。答 土地区画整理組合の議事録によれば、平成17年6月7日に理事長を含む6名に対して、68区画とは言っておりませんが、何区画かを町に購入してもらう旨の説明はしております。問 印鑑は都市計画課が預かっていたのか。答 平成13年4月1日の時点では、都市計画課の課長が印鑑を保管しておりました。問 平成13年以降は、理事長印を都市計画課で預かり、上司の指示で押していたのか。答 印鑑は、都市計画課(1年後に都市整備課に名称変更)の課長が保管して押印していました。問 全区画購入することは、指示がなかったからやらなかったのか、それとも財政的にどうやりくりをしても払えなかったのか。答 上司から全区画購入して、損失確定して手当てするということは指示を受けていませんでしたので、当時の推測としては、そのような指示を受ければそれなりの対策は立てられたのではないか、ということです。 (3)損失の事実上の確定について 主な発言の要旨問 形は組合方式になっているけれども波崎町が行った事業だと認識しているが、担当者としての考えを伺いたい。答 施行に関しては県の許可をいただいておりますので、組合施行ではありますが、町も事業に携わっておりますので、町主導というよりも並行という形ではないかと思っております。問 組合施行で行われているなら、値下げ販売を全員協議会に説明する必要はないと思うが、町主導で行ったから議会の承認を得ているということなのか。答 値下げすることによってすべての区画が売れても、必ず損失補償契約が発生するということになるため、議会に説明せず、組合独自の判断で値下げするのはどうかという判断のもとで、行われたものと思っております。 (4)損失補償請求と組合から金融機関への償還額について 主な発言の要旨問 判決が出た以降の、金融機関側との交渉の経過を伺いたい。金利の減免等についてもそこで話し合いがされたのか。答 9月10日に判決があり、翌日以降複数回交渉を行っております。両者とも司法の結果に従うべきである。金利を減免すれば株主に説明がつかないということでした。問 一度認定書を発行し、次は発行しなかったことにより金融機関から提訴されました。横浜地裁での判決が途中であったようですが、経過について説明願います。答 横浜地裁で、損失補償をした場合は財政制限法第3条に抵触する、という判決が出ました。それをもって、弁護士等と協議をし、そのような判決がされたならば、今までのとおり認定書の発行はできないだろうということで、認定書の発行を取りやめました。金融機関とは十数回の協議を行っていましたが、市側との主張が平行線になったということで、20年10月に金融機関側より訴訟により解決を図りたい旨伝えてきてあります。問 違法との判決が出て、認定書の発行を取りやめた判断は妥当だろうと思うが、認定書の発行を取りやめて、訴訟されるまでに和解ができたのではないか。和解に向けての話し合いはされたのか。答 損失補償契約の有効性に疑義が生じたということで、認定書の発行を取りやめた後、金融機関と十数回協議をしておりますが、合意に至りませんでした。問 高裁への控訴を断念した理由を伺いたい。答 訴訟代理人と控訴について協議したところ、高裁で争った場合、新たな証拠がない以上再び法的な解釈を求めることになるが、地裁判決は詳細に検討されており高裁で覆る可能性は非常に低いとの見解に至ったためです。問 神栖市では、金融機関へ支払う約11億4,000万円について、柳川土地区画整理組合に対し求償権を行使したり、損害賠償を求める考えはあるのか伺いたい。答 弁護士と相談して柳川土地区画整理組合に対し求償権を行使する考えです。しかしながら、既に本換地が行われており、また組合員が連帯保証人になっていませんので、支払い分の回収は困難だと考えています。問 金融機関に11億4,000万円を支払うというこの問題は、市民に十分理解し納得してもらうのが大事であるが、市では、そのためにどのような手段を講じる考えか。答 市民の理解を得るため、広報かみすの10月15日号に詳細を掲載し、さらには市のホームページへも掲載して市民への周知を図ります。
--------------------------------------- 〔波崎町
柳川土地区画整理事業調査特別委員長 伊藤 大君 登壇〕
◆波崎町
柳川土地区画整理事業調査特別委員長(伊藤大君) ただいま議長からご指名がございましたので、波崎町柳川土地区画整理事業調査特別
委員会における審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。 本特別
委員会は、平成21年第3回
定例会において、議案第11号 平成21年度神栖市
一般会計補正予算(第5号)及び波崎町柳川土地区画整理組合に対する損失補償問題について審査・調査するため、委員13人をもって平成21年9月30日に設置をされました。これまでの間、9月30日、10月1日、10月7日、12月16日と
委員会を開催し、参考人及び
執行部の協力を得ながら精力的に審査・調査を行いました。 まず、9月30日開催の
委員会では、特別
委員会設置の後、今後の審査・調査の進め方について協議を行いました。 次に、10月1日開催の
委員会では、参考人として波崎町柳川土地区画整理組合から3人の理事に出席をいただいて説明を受け、
執行部にも詳細な説明を求めて慎重に審査・調査を実施いたしました。 その結果、議案第11号 平成21年度神栖市
一般会計補正予算(第5号)については可決すべきものと決定をしております。 なお、この会議の詳細については、第3回
定例会において報告済みでございます。 また、10月7日開催の
委員会では、継続審査となった波崎町柳川土地区画整理組合に対する損失補償問題について審査・調査するため、当該土地区画整理事業に携わった現役の市職員5人の出席を求めて会議を開催いたしました。 論議の対象となった主なものは、債務保証の経緯について、波崎町が柳川土地区画整組合の保留地を合併直前になって68区画購入した理由について、柳川土地区画整理組合理事長の印鑑の保管場所についてなどであり、
執行部との間で活発な
質疑応答が交わされた次第であります。
慎重審査・調査の結果、波崎町が行った損失補償契約により約11億4,000万円を神栖市が負担することになったこの柳川土地区画整理事業について、以下のことが判明いたしました。 波崎町柳川土地区画整理事業は、波崎町が損失補償を行うことで始まった事業であり、組合施行と言われながら波崎町が主導して事業が進められていた。また、波崎町は平成15年9月の時点で損失が発生することを認識していたにもかかわらず、損失補償契約に基づく支払いをしなかった。 つまり、合併前にこの問題解決の可能性がありましたが、これをそのまま合併後の神栖市に引き継いだことが原因となり、神栖市は東京地裁から約11億4,000万円の支払いを命じられたことが判明いたしました。 以上、審査の経過と結果について申し上げましたが、詳細につきましては
委員会報告書をごらんいただきたいと思います。 本特別
委員会の報告に対しまして、
議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(
山本守君) これより
委員長報告に対する質疑に入ります。 21番、
藤田昭泰議員。
◆21番(
藤田昭泰君) 今、
委員長報告でも内容等はわかったんですけれども、そのときに生じた遅延損害金のほうが全然出てきなかったんですけれども、遅延損害金は幾ら払ったのか、そこらをちょっと
委員長に。
○議長(
山本守君)
委員長、9番、伊藤大議員。
◆波崎町
柳川土地区画整理事業調査特別委員長(伊藤大君) お答えいたします。
委員会の審査等の中では、特段その遅延損害金についての議論というものはなされなかったというふうに記憶をしてございます。 以上です。
○議長(
山本守君) ほかに質疑はございませんか。
--質疑がないようですから、本件はこれをもって報告済みといたします。
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△日程第3
議員派遣の件
○議長(
山本守君) 日程第3、
議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。 本件につきましては、お手元に配付のとおり議員の派遣をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議なしと認め、さよう決しました。
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△日程第4 閉会中の
所管事務調査の件
○議長(
山本守君) 日程第4、閉会中の
所管事務調査の件を議題といたします。 本件につきましては、お手元に配付のとおり、各
常任委員会及び
議会運営委員会より閉会中の
所管事務調査の申し出があったものであります。 お諮りいたします。 本件については、閉会中の
所管事務調査にすることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
山本守君) 異議なしと認め、さよう決しました。
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△閉会の宣告
○議長(
山本守君) 平成21年第4回
定例会を閉会するに当たり、一言ごあいさつ申し上げます。
議員各位並びに
執行部の皆様におかれましては、本日まで12日間にわたり、終始熱心に議論が交わされたところでございますが、議会と
執行部が車の両輪となって互いに力を出し合い協力しながら、極めて厳しい財政状況のもとで山積する課題を解決し、未来に飛躍できる神栖をつくらなければなりません。どうか、新しい年も一丸となって市勢発展のためにさらなる努力を傾注していただきたいと存じます。 本年も余すところあと9日余りとなりましたが、これから寒さが一段と厳しくなります。どうぞご自愛の上、よい年をお迎えいただきますようご祈念申し上げまして、平成21年第4回
神栖市議会定例会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでした。
△閉会 午後2時30分◯朗読を省略した議長の報告
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所管事務調査一覧表◯
総務企画委員会 ・地域振興について◯
健康福祉委員会 ・福祉行政について◯
教育環境委員会 ・環境行政について ・教育行政について◯
都市産業委員会 ・生活環境整備について◯
議会運営委員会 ・開かれた議会運営について地方自治法第123条第2項の規定により署名する 議長 署名議員 署名議員 署名議員...